種類株式等の活用

〈種類株式〉

種類株式とは、会社の経営権と財産権を分離させたり、組み合わせたりして、株式の権利を会社の目的に応じて設定することが出来る株式をいいます。

 

1.種類

会社法で、非公開会社が認められている種類株式は下記の9つです。

① 配当優先株式
配当に関して優先した取扱いを受ける株式

② 残余財産優先分配株式
会社の清算時に残余財産の分配を優先的に受けることができる株式

③ 議決権制限株式
株主総会の全部または一部の事項について、議決権を行使できない株式

④ 譲渡制限株式
会社の承認がなければ、株式の譲渡が出来ない株式
ただし、相続や合併による取得には適用されない。

⑤ 取得請求権付株式
株主が会社に株式の買い取りを求めることができる株式

⑥ 取得条項付株式
一定の事由が生じた場合に、会社が株主の同意なしに買い取ることができる株式

⑦ 全部取得条項付株式
株主総会の特別決議で、会社が株式の全部を強制的に買い取ることができる株式

⑧ 拒否権付株式(黄金株)
株主総会の一定の決議事項について、議決を拒否できる権限を付与した株式

⑨ 役員選解任権付株式
種類株主総会で、会社の役員の選任および解任をすることができる株式

2.発行の要件

① 株主総会の決議

② 定款に定め登記を行う

3.活用方法

① 議決権制限株式と配当優先株式
非後継者へ配当優先の無議決権株式を、後継者へは議決権のある株式を取得させることで、後継者へ議決権を集中させる。

② 拒否権付き株式(黄金株)
株価の低いうちに贈与や譲渡を実行しておきたいが、後継者がまだ若く、全ての株式を取得させることに不安がある場合には、先代経営者が拒否権付き株式を保有することで、後継者の経営に口を挟む余地を残しておく。
ただし、拒否権付き株式は強い効力があるので、他の人の手に渡るのを避けるため生前に消却しておくことが望ましい。

③ 取得条項付株式
後継者候補が2 名以上いた場合で、どちらを後継者にするか決めかねているが、評価額が低いうちに贈与や譲渡をしておきたいという場合、後継者候補には無議決権株式の取得条項付株式を取得させ、後継者が1 人に決まった時に、後継者の保有する株式のみを普通株式に転換することで後継者に経営権を握らせることが可能となる。

④ 全部取得条項付株式
発行株式を全部取得条項付株式にしておき、事業承継を行う際には、全部取得条項付株式を会社が取得した上で、後継者に対して新株を発行し、少数株主を排除する。
株式が分散している会社に有効。

⑤ 譲渡制限株式の株式売渡請求
定款に相続人等に対する売渡請求をすることができる旨を定めることで、株主に相続があった際に、会社は株主に対して売渡請求をすることができる。
敵対的な株主を排除するために有効。

しかし、売渡請求は株主総会の特別決議が必要であり、相続人はその特別決議における議決権がないので、逆に少数株主から相続人等へ売渡請求がされてしまう場合がある。
これを防ぐためには、先代経営者が保有する株式の譲渡制限を外しておくなどの対策をしておくと良いでしょう。

  • 相続があったことを知った日から1年以内に、株主総会の特別決議を経て売渡請求をしなければなりません。
  • 相続税の申告期限の翌日から3年以内に、相続した株式を発行会社に譲渡した場合には、みなし配当課税はされません。
  • 相続税の申告期限の翌日から3年以内に、相続した株式を譲渡した場合には、譲渡所得の計算上、取得費加算の特例が適用されます。

〈属人的株式〉

 

種類株式が株式ごとに異なる権利を付与することが出来るのに対して、属人的株式とは、株主ごとに異なる取り扱いを定めることが出来る株式をいいます。

1.会社法で株主ごとに異なる取り扱いを認めているのは下記の3つ

① 剰余金の配当
② 残余財産の分配
③ 議決権

2.発行の要件

① 定款に定めること
登記は不要

3.活用例

現経営者の保有株式の議決権を加重する(たとえば、1 株につき1000 株の議決権を有する等)ことで、相続があった場合に株式が相続人に分散した場合にも、後継者が代表取締役に就任して株式を取得することで、容易に3 分の2 以上の議決権を得ることが可能です。
この場合、後継者以外の相続人には、配当優先株式を相続させるなどの配慮をした方が良いでしょう。

事業承継のために種類株式や属人的株式を発行する場合には、分配可能額の問題や評価額の問題など細かい留意点がございますので、事前に専門家への相談をお勧めします。

事業承継で活用できる制度解説

ご質問・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

デリケートな相続問題や事業承継のお悩みに女性税理士が丁寧に対応いたします。