中小企業の場合、個人財産のほとんどが事業用資産や自社株式であることが多いため、対策をせずに事業承継が行われると、下記のような問題が生じる可能性があります。
- 自社株式が、事業を承継しない相続人にも分散され、経営が不安定となる
- 相続財産のほとんどが事業用資産や自社株式の場合、相続税が発生すると納税資金が不足し、借入をすることになったり、納税出来ない場合は多額の延滞税等が生じる
- 後継者が決まっていなかったために、会社の経営権をめぐり相続人間で争いが起こる
- 相続財産のほとんどが自社株式であったため、財産分与が後継者に偏り、相続人間で争いが起こる
- 後継者対策をしていなかったために、後継者では金融機関や取引先の信用が得られず、経営が傾く
これらは、事前に対策することで問題を回避することが出来ます。
事業承継対策は、短期間で行うことは難しく、長期的な視点で行うことが重要となります。
最低でも5年。出来れば10年は見ておいた方が良いでしょう。
後継者が親族の場合
メリット
- 内外の関係者から心情的に受け入れられやすい
- 後継者を早期に決定出来るので、長期の準備期間を確保しやすい
- 所有と経営が同じ
デメリット
- 親族内に承継者候補が複数いる場合、後継者選びに困る
- 親族内に経営能力や、やる気のある者がいるとは限らない
事業承継の半分以上は親族内承継というデータがあります。
その理由は様々ですが、先代が築き上げた事業という財産を、親族に引き継がせたいという先代の想いや、親族内承継の方が、社内や取引先などの関係者から受け入れやすく、事業承継をスムーズに行うことが出来るという理由が多いのではないでしょうか。
親族内承継での流れ
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- 関係者への理解
- 社内、取引先、金融機関に対して、事前に事業承継計画を公表し、説明しておくと事業承継が円滑にすすみます。
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- 後継者教育
- ・社内教育
・社外教育
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- 知的資産の引き継ぎ
- 後継者へ経営理念やノウハウなど目に見えない知的資産を引き継ぐ
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- 株式や事業用資産を後継者へ集中させる
- ・生前贈与
・種類株式の活用
・遺言の活用
・経営承継円滑化法の活用
・信託の活用
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- 個人保証や担保の処理
- 後継者も連帯保証人に加わることを求められることもあるため、金融機関との交渉など現経営者のサポートが必要です。
後継者が従業員等の場合
メリット
- 親族内に後継者としての適任者がいない場合でも、候補者を確保しやすい
- 所有と経営を分離し、オーナー 一族は安定株主として間接的に会社に貢献する選択肢もある
デメリット
- 関係者から心情的に受け入れられにくい場合がある
- 後継者候補者に、株式取得等の資金力がない場合が多い
- 個人債務保証の引き継ぎ等の問題
親族内に適任者がいない場合や、候補者がいても本人にやる気がない場合などは、従業員等への事業承継が考えられます。
また、将来の承継者であるご子息等が若く、今はまだ事業承継は出来ない場合など、ご子息等への中継ぎとして一時的に従業員等へ承継するケースもあります。
親族外承継(従業員等)の流れ
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- 関係者への理解
- 社内、取引先、金融機関に対して、事前に事業承継計画を公表し、説明しておくと事業承継が円滑にすすみます。
親族内承継と違い、関係者の理解を得られるまでに時間がかかることもあるため、早めに公表する等注意が必要です。
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- 後継者教育
- 従業員は経営リスクをとる覚悟で入社してきておらず、経営者となる覚悟が出来ていない場合が多いですので、親族内承継よりも、より多くの時間がかかります。
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- 知的資産の引き継ぎ
- 後継者へ経営理念やノウハウなど目に見えない知的資産を引き継ぐ
-
- 株式や事業用資産を後継者へ集中させる
- ・MBOの利用
・種類株式の活用
・経営承継円滑化法の活用
・信託の活用
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- 個人保証や担保の処理
- 後継者も連帯保証人に加わることを求められることもあるため、金融機関との交渉など現経営者のサポートが必要です。
後継者が第三者の場合
メリット
- 身近に後継者としての適任者がいない場合でも、広く候補者を外部に求めることができる
- 現オーナー 経営者が、会社売却の利益を獲得できる
デメリット
親族や従業員に適任者がいない場合などに検討されるもので、仲介機関などを通して、事業譲渡先の企業を選定します。
親族外承継(第三者)→M&Aの流れ
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- 仲介機関の選定
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- 売却条件の検討
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- 会社の磨き上げ、経営改善
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- 売却先の絞り込み、交渉
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- 基本合意書の締結
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- 企業価値の精査
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- 売買取引成立
- 相談の申込み
- 面談
- 当事務所または相談者様の事業所等にて、お話しを伺います。
- 現状把握
- 相談内容をお伺いしながら、現状の把握を行います。
- この際、相談者様の家族構成や事業の状況等を確認させて頂きます。
- 3期分の決算書、登記簿謄本、定款をお持ち頂けると助かります。
- 基本方針の決定
- 問題点の把握と課題整理
- 決定した基本方針に沿って事業承継を行う場合の問題点を整理し、
どのような支援、対策が必要かを検討していきます。
- 対策プランの提案
- 課題整理によって必要と思われる対策を、具体的な対策プランとして提案致します。
- 事業承継計画書の作成
- 事業主様の決めた対策プランに沿って、事業承継計画書の作成を致します。
- 対策の実行
- 実行後のフォロー
- 対策実行後も、事業を承継するまでは、随時フォローアップが必要となります。当事務所では、対策実行後のフォローも行います。
中小企業の場合、個人財産のほとんどが事業用資産や自社株式であることが多いため、事業承継対策を考える際には、相続対策も考える必要があります。
そのため、具体的な報酬額は、ご相談者様の状況によりますので、ご相談頂いてからお見積り致します。