事業承継税制

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先代経営者が後継者へ事業を承継する場合、必ず自社株式の贈与又は相続が伴います。

しかし、自社株式の贈与又は相続により発生する贈与税又は相続税は、後継者には負担が重く、事業承継が上手くいかないケースもあります。

そのため、事業承継時の贈与税又は相続税の納税猶予及び免除をしようという制度が、事業承継税制です。

事業承継税制の全体イメージ

事業承継制度活用case1
事業承継税制説明画像

上記の他、下記の活用例もございます。

事業承継制度活用

事業承継税制の主な要件

〈贈与税の納税猶予制度〉

納税猶予とは、贈与税の納付を猶予(先延ばし)してもらうことであり免除ではない。
そのため、要件に該当しなくなった場合は、納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。
ただし、納税猶予額の免除事由に該当した場合は免除されます。

(1)先代経営者(贈与者)の要件

  • 会社の代表者であったこと
  • 代表者を退任すること
  • 先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有していたこと
  • 先代経営者は、同族内で筆頭株主であったこと
  • 複数人(代表者以外も可)からの贈与も可能(平成30年度改正)

(2)後継者(受贈者)の要件

  • 会社の代表者であること
  • 20 歳以上であること
  • 役員就任から3年以上経過していること
  • 後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有していること
  • 後継者は、同族内で筆頭株主であること

(3)会社の要件

  • 中小企業基本法の中小企業であること
  • 非上場会社であること
  • 資産管理会社に該当しないこと
  • 風俗営業会社でないこと
  • 直前の事業年度の総収入金額が0を越えること
  • その会社の拒否権株式(黄金株)を、後継者以外の者が保有していないこと
  • その他

(4)都道府県知事の認定

贈与を受けた年の翌年1月15日までに、中小企業者の主たる事務所の所在する各都道府県に認定申請を行い、
上記(1)~(3)の要件に該当しているか否か審査され、都道府県知事の認定を受けます。

(5)事業継続期間の要件

後継者は、贈与税の申告期限から5年間(事業継続期間)は、下記の要件を全て満たす必要
があります。

  • 認定を受けた会社の代表者であること
  • 5年間贈与された株式を継続保有すること
  • 後継者と同族関係者の有する議決権の合計が、発行済議決権株式総数の50%超であること
  • 贈与時の常時使用従業員数の80%(1人未満は切り捨て。常時使用従業員数が1人の時は1人)の雇用を維持すること
  • 毎年1回、報告基準日の翌日から3カ月以内に都道府県知事に所定の報告書を提出すること
  • 毎年1回、税務署に「継続届出書」を提出すること

(6)事業継続期間の経過後の要件

3年に1回、税務署に「継続届出書」を提出すること

(7)贈与する株式数の要件

贈与する株式数の要件

(8)担保提供

納税猶予される贈与税額及び利子税の額に相当する担保を税務署に提供すること

(9)贈与税の申告

贈与した日の翌年3月15日までに、贈与税の申告をすること

(10)納税猶予税額の免除事由

  • 先代経営者(贈与者)の死亡以前に、後継者(受贈者)が死亡した場合
  • 贈与者が死亡した場合
  • 事業継続期間後に破産等があった場合
  • 事業継続期間後に合併により会社が消滅した場合
  • 事業継続期間後に、後継者が株式の全部の譲渡または贈与をした場合
  • その他

(11)相続時精算課税制度との併用(平成29年度税制改正)

納税猶予期間中に、取消事由が該当し納税猶予が取り消しとなった場合

  • 改正前・・・暦年課税で計算した納税猶予額と利子税を支払うこととなり、多額の負担を強いられた。
  • 改正後・・・相続時精算課税の選択が可能となり、2500万までは贈与税がかからず、2500万超の部分は20%の納税でOK

※相続時精算課税を適用した場合は、相続時に当初の贈与時の時価を相続財産に加算して相続税を計算することとなる。

 

〈相続税の納税猶予制度〉

納税猶予とは、相続税の納付を猶予(先延ばし)してもらうことであり免除ではない。
そのため、要件に該当しなくなった場合は、納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。
ただし、納税猶予額の免除事由に該当した場合は免除されます。

(1)先代経営者(被相続人)の要件

  • 会社の代表者であったこと
  • 先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有していたこと
  • 先代経営者は、同族内で筆頭株主であったこと

(2)後継者の要件

  • 相続開始の日から5カ月を経過する日において、その会社の代表者であること
  • 後継者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有していること
  • 後継者は、同族内で筆頭株主であること
  • 相続開始の直前に役員であったこと
  • 相続開始時から相続税の申告期限まで、相続・遺贈により取得した株式を全て継続保有して
    いること

(3)会社の要件

  • 中小企業基本法の中小企業であること
  • 非上場会社であること
  • 資産管理会社に該当しないこと
  • 風俗営業会社でないこと
  • 直前の事業年度の総収入金額が0を越えること
  • その会社の拒否権株式(黄金株)を、後継者以外の者が保有していないこと
  • その他

※贈与税の納税猶予期間中に贈与者が死亡した場合に「相続税の納税猶予」に切替申請する際には、「中小企業」と「非上場会社」の要件は外れます。

(4)都道府県知事の認定

相続開始後8 カ月以内に、中小企業者の主たる事務所の所在する各都道府県に認定申請を行い、
上記(1)~(3)の要件に該当しているか否か審査され、都道府県知事の認定を受けます。

(5)事業継続期間の要件

後継者は、相続税の申告期限から5年間(事業継続期間)は、下記の要件を全て満たす必要があります。

  • 認定を受けた会社の代表者であること
  • 5年間相続された株式を継続保有すること
  • 後継者と同族関係者の有する議決権の合計が、発行済議決権株式総数の50%超であること
  • 相続時の常時使用従業員数の80%(1人未満は切り捨て。常時使用従業員数が1人の時は1人)の雇用を維持すること
  • 毎年1回、報告基準日の翌日から3カ月以内に都道府県知事に所定の報告書を提出すること
  • 毎年1回、税務署に「継続届出書」を提出すること

(6)事業継続期間の経過後の要件

3年に1回、税務署に「継続届出書」を提出すること

(7)担保提供

納税猶予される相続税額及び利子税の額に相当する担保を税務署に提供すること

(8)相続税の申告

相続開始の日の翌日から10カ月以内に、相続税の申告をすること

(9)納税猶予税額の免除事由

  • 後継者が死亡した場合
  • 事業継続期間後に破産等があった場合
  • 事業継続期間後に合併により会社が消滅した場合
  • 事業継続期間後に、後継者が株式の全部の譲渡または贈与をした場合
  • その他

 

※上記要件のほか、細かい注意事項等が多々ありますので、制度利用の際には必ず専門家に相談してください。

〈事業承継税制の特例〉※平成30年度税制改正

10年間の特例措置として創設されました。

10年間限定で、自社株の贈与と相続は全株全額を納税猶予可能となりました。

(1)事前の計画策定等

平成30年4月1日~平成35年3月31日までに、「特例承認計画」を認定経営革新等支援機関の所見を記載のうえ、都道府県知事に提出し、確認を受ける。

(2)適用期限

平成30年1月1日~平成39年12月31日までの贈与・相続

(3)対象株式

すべての株式

(4)納税猶予割合

100%

(5)承継者

代表権を有する3人まで承継者となれる。

(6)雇用確保要件

弾力化

(7)事業継続困難時の免除可能

(8)相続時精算課税の適用

推定相続人、孫以外でも適用可能。

 

事業承継で活用できる制度解説

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