結婚・子育て資金一括贈与の非課税

2015年4月14日 カテゴリ: 贈与

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度についてQ&Aが公表されています。

Q&Aでは、非課税となる項目について具体的な内容が明らかになっています。

 

これは周知のとおり、直系尊属(親、祖父母など)から、子や孫が贈与を受けた場合の非課税制度です。

 

注意して頂きたいのは、相続税対策としては使えないということです
使われなかった金額は、贈与者死亡時に相続財産として受贈者に課税されます。
そこは教育資金の一括贈与の非課税制度とは違います。(
ただし、2割加算の対象から外れますので、孫への贈与としては相続税対策になるかもしれませんね。

 

教育資金の一括贈与は30歳に達した時点で残高あった場合に限り贈与税課税されますが、30歳に達する前に贈与者が死亡した場合でも、残額は相続財産に加算されません。

 

通常、扶養義務者からの生活費、教育費等の贈与は非課税ですが、
扶養義務者でない祖父母等から、まとまった金額を孫へ贈与する場合などは有効かもしれません。

 

自分の子供へは贈与したくないが、孫へは贈与したい場合なども有効かも!?
信託しておけば、孫へ贈与したのにその親に違う使い道をされてしまった等の問題が起こることはありませんね。

 

また、遺言書に孫へ贈与と書いておくこと同じ効果はありますが、
相続人全員の同意があれば撤回可能な遺言書よりも、撤回不能な信託にしておいた方が
贈与者の意志を確実に行ってもらうという点では有効ですね。

 

結婚・子育て資金一括贈与Q&A