預貯金の分割方法の取り扱いの変更

2017年2月10日 カテゴリ: 相続

今まで相続財産の中に預貯金や債権、債務があった場合は、相続の発生により各相続人に当然に分割承継されるため、遺産分割の対象とならず、例外的に、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象とするというのが今までの実務上の取り扱い