正式名称
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(平成20年5月成立)

関連する制度に納税猶予制度があります。詳しくは『事業承継税制』のページをご覧ください。
〈民法の特例〉
(1)除外合意
生前贈与された株式を遺留分の対象から除外できる制度

(2)固定合意
生前贈与された株式の評価額を予め固定できる制度

(3)付随合意
後継者以外の相続人が生前贈与を受けた財産についても遺留分の対象から除外できる制度
- 除外合意、固定合意とセットで行う。単独では出来ない。
- 後継者と後継者以外の相続人との間の衡平を図るために行う
(4)除外合意と固定合意の適用要件
会社の要件
- 中小企業のうち、3年以上継続して事業を行っていること
後継者の要件
- 旧代表者の推定相続人であること
- 旧代表者から自社株式の贈与を受けたこと
- 会社の議決権総数の過半数を有していること
- 会社の代表者であること
(5)除外合意と固定合意の手続きの流れ

〈金融支援〉
後継者以外の相続人が生前贈与を受けた財産についても遺留分の対象から除外できる制度
(1)中小企業信用保険法の特例
信用保険の拡大(別枠化)により、借入による資金調達を支援
下記図の③の保険金枠を拡大することにより、中小企業者が借入出来る金額を増やす。
(審査により借入出来ない場合もあります。)

(2)(株)日本政策金融公庫法及び沖縄新興開発金融公庫法の特例
- 代表者個人に対する融資を実施
- 自社株式、事業用資産等の買い取り資金
- 相続税、遺留分減殺請求への対応資金等
- 後継者不在等により事業継続が困難な企業を買収する法人又は個人に融資を実施