信託の活用

1.特徴

 

  • 信託とは、財産を信頼できる人に信じて託すこと。
  • 登場人物は3人

事業承継・信託の活用

  • 信託財産の名義は受託者へ移動するが、税務上の所有者は受益者である。
  • 信託の方法は3つ
    ①信託契約
    ②遺言
    ③信託宣言
  • 受託者は、受託者固有の財産とは別に、信託財産を管理しなければならない。
    そのため、受託者が破産しても信託財産に影響を及ぼさない。(倒産隔離)
  • 親族や同族会社、一般社団法人等も受託者になることができる。
  • 委託者の地位は原則、相続されません。
  • 信託により取得した受益権についても小規模宅地等の特例が適用可能です。

2.活用例

① 遺言代用信託
遺言代用信託とは、遺言により開始する信託のことをいいます。

遺言書は、遺言者の意思で何回でも書き直す事が出来ますが、遺言代用信託の場合は、委託者が受益者を変更する権限を消滅させておくことで、実質的に撤回不能の遺言書を作成することができますので、後継者は、遺言撤回の不安から解消され、安心して事業承継を行うことが出来ます。

② 高齢の父の所有財産の管理を信託で行う
高齢により判断能力が衰えてきますと、遺言書を作成することも、信託設定を行うことも出来なくなります。元気なうちに、信託設定を行うことで、判断能力が衰えてきた後も本人の意思を受託者に実行してもらうことが可能です。
信託に設定しておくことで、委託者の判断能力が衰えた後に信託財産の譲渡や贈与を行うことも可能です。

③ 後継者へ自社株式を贈与したいが、議決権は残しておきたい
事業承継を決めた際には、まだ後継者は若く、後継者教育を数年行った後に完全に事業承継を行いたいという場合、数年間は議決権を現経営者に残しながら、受益権だけを後継者へ贈与することで、自社株式の評価額が低いときの贈与タイミングを逃すことがありません。

④ 受益者連動型信託
当初の受益者が、委託者よりも先に死亡した場合の次の受益者を設定しておくことで、受益者が委託者よりも先に死亡した場合や、子供がいない夫婦間の場合に、受益権が受益者の兄弟姉妹へ分散することを回避します。
事業承継では、自社株式分散リスクの回避として活用できます。

⑤ 名義預金対策としての信託
通常、親から子へ金銭贈与を行う場合、贈与後も親が引き続き預金を管理していると「名義預金」となり、親の相続財産となってしまいますが、信託を活用することで、親が引き続き管理をするが「名義預金」とはならない金銭贈与を行うことが出来ます。

⑥ その他
信託は、将来起こりうる状況に応じて設定することが可能なので、全ての権利が受贈者に移る贈与と比べて様々なケースに対応可能です。

事業承継で活用できる制度解説

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