相続発生後の主な流れ

デリケートな相続問題に、女性税理士が丁寧に対応致します。

  1. 相続発生
    被相続人の死亡
  2. 7日以内
    死亡届の提出
  3. 14日以内
    世帯主の変更届
    被相続人が会社役員の場合の役員変更登記
  4. 2カ月以内
    被相続人が白色申告者で、相続人が相続以前は事業を行っていなかった場合の青色申告承認申請書の提出(1/1~1/15 迄の死亡の場合は、3/15が期限)
  5. 3カ月以内
    相続放棄、限定承認
  6. 4カ月以内
    ・準確定申告

    ・被相続人が青色申告者で、相続人が相続以前は事業を行っていなかった場合の青色申告承認申請書の提出(1/1~8/31までに死亡した場合)

  7. 6ヶ月以内
    根抵当権の債務者の変更登記
  8. 10カ月以内
    ・相続税の申告
    ・相続税の納付
  9. 相続発生日の属する年の 12 月 31 日
    ・消費税の届出

    ・被相続人が青色申告者で、相続人が相続以前は事業を行っていなかった場合の青色申告承認申請書の提出(9/1〜10/31までに死亡した場合)

  10. 1 年以内
    遺留分の減殺請求
    (相続があったことを知った日から 1 年 民法 1042 条)
  11. 3 年以内
    生命保険金の請求(保険法第 95 条第 1 項 )

遺言書

事業承継対策の遺言書の記事もあわせてご覧ください。

遺言による遺産分割は、法定相続人による遺産分割より優先する。(民法 902 条)

相続が発生しましたら、やるべきことがたくさんありますが、出来る限り早く被相続人が遺言書を残していないか確認してください。

まずは公証役場へ行き、公正証書遺言があるか確認することをお勧めします。
次に自筆遺言書や秘密遺言書があるかどうか、ご自宅や貸金庫などを確認してください。
自筆遺言書は、封を開けず、そのまま家庭裁判所で検認が必要です。
家庭裁判所の検認に期限はありませんが、見つかったら遅滞なく行わなければなりません。

準確定申告

被相続人に事業収入や不動産収入があった場合、被相続人が提出すべきの確定申告書は、相続人全員が共同で提出し納税することになります。

1/1~3/15 までに相続あった場合は、前年の確定申告も相続があったことを知った日の翌日から 4 カ月以内となります。

※ 被相続人が振替納税であっても、準確定申告による納付は振替納税はされません。
相続人全員が法定相続分により納付することになります。

各種届出

被相続人に事業収入や不動産収入があった場合、その業務を引き継ぐ相続人は、所定の期間内に各種届出書を所轄税務署長に提出しなければなりません。

(青色申告承認申請書の提出期限)

○被相続人が白色申告者である場合

①相続人が相続以前は事業を行っていない場合

相続発生後 2 ヶ月以内
ただし、1/1~1/15 までに相続があった場合の提出期限は、その年 3 月 15 日

 

②相続人が相続以前から事業を行っている場合

事業を承継した年の 3 月 15 日

 

○被相続人が青色申告者である場合

①相続人が相続以前は事業を行っていない場合

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②相続人が相続以前から事業を行っている場合

事業を承継した年の 3 月 15 日

(青色事業専従者給与に関する届出書)

①相続人が相続以前は事業を行っていない場合

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②相続人が相続以前から事業を行っている場合

事業を承継した年の 3 月 15 日

(消費税関係)

相続発生年の 12 月 31 日までに、消費税関係の届出を所轄税務署長に提出

  • 「課税事業者選択届出書」
  • 「簡易課税選択届出書」など

※被相続人が簡易課税であっでも、引き継ぐ相続人が簡易課税の届出を提出しない場合は、本則課税となります。

※相続人が相続以前から課税事業者である場合は、提出期限は前年 12 月 31 日までとなります。

◎上記の他にも相続人が提出しなければならない届出書等や、被相続人に関して提出が必要な書類がございますので注意が必要です。

相続放棄・限定承認

被相続人が多額の借金がある場合などは、相続人が債務超過にならないよう相続発生から4ヶ月以内に相続放棄や限定承認をすることが出来ます。

そのため、相続が発生しましたら、被相続人に借入はなかったか、連帯保証人になっていなかったかを確認する必要があります。

相続放棄…資産も負債も相続しないこと
限定承認…資産の範囲内で負債も相続すること

根抵当権の債務者の変更登記

被相続人が事業を行っており、事業にかかる銀行借入等に根抵当権が設定されていた場合、事業を承継した後継者が、今後もその根抵当権を活用したい場合は、相続発生後 6 ヶ月以内に新たな債務者への変更登記をしなければなりません。

登記をしない場合は、根抵当権は相続開始時に元本が確定したものとみなされます。

事業承継後の資金繰りを考えて変更登記の必要性を考えると良いでしょう。

相続税の申告

相続財産の合計額が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合には、相続開始の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を被相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受けると相続税額が発生しない場合でも申告が必要となります。

相続税の申告期限までに分割協議が整わず、遺産分割が確定しない場合には、法定相続分により相続したと仮定して申告を行います。

この場合には、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用は受けることは出来ませんので、「申告期限後 3 年以内の分割見込書」を提出することで、3 年以内に分割した際にこれらの特例の適用を受けることが可能です。

当事務所で申告を行う場合の流れはこちら

遺留分の減殺請求

詳細は生前贈与・遺言のページにある「遺留分の減殺請求」の記事をご覧ください。

目的別に相続相談内容を詳しくご確認いただけます。

一般的な流れをご紹介しております。是非ご一読ください。

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