タワーマンションの節税手法にメス!?

2015年11月4日 カテゴリ: 相続

相続税対策として、タワーマンションを購入し、評価額を大幅に下げ、相続後に売却することで売却益を上げるという手法が最近のブームとなっています。
  
しかし、11/3(火)の日経新聞に、高層マンションの相続税対策に対する課税強化の記事が載っていましたね。
   
以下、一部抜粋
  


国税庁が全国の国税局に対し、タワーマンションを使った相続税対策への監視を強化するよう指示していたことが分かった。
  
「富裕層にしか活用できない節税方法であり、税負担の公平を著しく害する恐れがある」
として、行き過ぎた節税行為には相続税を追徴課税する。
  
相続の直前に被相続人名義で購入されたタワーマンションが、相続人により短期間で売却され、売買価格と相続税評価額との間に著しい差が生じたケースなどが追徴課税の対象になるとみられる。
ただ、国税庁はどのようなケースが対象になるかを明らかにしていない。


  

ただ単に投資としてタワーマンションを購入し、たまたま相続があったケースでも対象になってしまうのでしょうかね?
その辺の区切りがどうなるのか今後注目です。