出国税制度が始まりました

2015年7月1日 カテゴリ: 相続, 贈与

皆さん、こんにちは。
相続・事業承継をサポートする大田区蒲田の松島税理士事務所です。
  
  
本日、7月1日より「出国税」(正式名称:国外転出時課税制度)が導入されます。
  
  
今までの原則的取扱い
非居住者で、日本に恒久的施設がない者が、上場株式等を売却した場合、その売却益には日本の所得税は課税されない。
外国の税金が課税されて終わり。
売却した地がタックスヘイブンだった場合は課税されないことになります。
  
  
国外転出時課税制度

下記の対象者は、出国時又は贈与時又は相続時における有価証券等の含み益に対して、所得税及び復興特別所得税が課税されます。相続の場合は、含み益に所得税等が課税され、かつ、相続財産として相続税が課税されることになります。
  

(対象者)※下記のいずれにも該当する人が対象となります。

〇 7月1日以降に海外へ出国して非居住者となる人又は
  国外に居住する非居住者の親族等へ対象資産を贈与した人又は
  居住者である被相続人から、非居住者の相続人等が相続又は遺贈により対象資産を取得した人
  
〇 出国時(又は贈与時、相続時)に1億円以上の下記対象資産を保有している人
  
〇 国外転出をする日前10年以内に、国内に5年を超えて住所又は居所を有している人
  
〇 1年を超える海外転勤や留学の場合も対象となります。
  
  
(対象資産)
〇 有価証券(株式、投資信託等)
〇 匿名組合契約の出資の持分
〇 未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引
  
  
(確定申告期限)
〇 出国までに「納税管理人」の届出を行った場合は、通常の場合と同じ、翌年の3月15日まで
  
〇「納税管理人」の届出を行わなかった場合は、国外転出予定日の3か月前の価額で対象資産の譲渡等があったものとみなして、国外転出までに申告しなければならない。
  
  
(その他)
  納税猶予制度や減額制度があります。
  
  
<参考>
  
国税庁HP
  
所得税法60の2