養子の子供の代襲相続権

2015年6月19日 カテゴリ: 相続

相関図
大田区蒲田にある相続・事業承継をサポートしている松島税理士事務所です。
 

 
今回は、意外と身近にあるお話を。

例えば、あなたの叔父さんに相続人がいないため、財産をあなたに相続させたいと、叔父さんの養子になったとしましょう。
 

もし、あなたが、叔父さんより前に亡くなってしまった場合、あなたの子供には代襲相続権があるのでしょうか?

 

<結論>

あなたが養子縁組をした時点で、既に子供が生まれていた場合は、あなたの子供には代襲相続権はありません。(あなたの子供は叔父さんの直系卑属ではないため)

 
しかし、養子縁組後に子供が生まれた場合は、あなたの子供に代襲相続権がありますので、あなたの代わりにお子さんが叔父さんの財産を相続することになります。

 

 
<参考:民法>

 

第七百二十七条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

 

第八百八十七条
被相続人の子は、相続人となる。

 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。