マンションの敷地利用権と相続対策

2015年6月29日 カテゴリ: 相続

皆さん、こんにちは。
相続・事業承継をサポートする大田区蒲田の松島税理士事務所です。
  
  
消費税増税前には、都心のタワーマンションが人気でしたね。
土地(敷地利用権)よりも建物部分の方が大きいので、戸建てよりも消費税の影響を受けるからですね。
  
今は相続対策で人気のようですね。
  
マンションの敷地利用権(土地部分)は、専有部分(部屋部分)と切り離して売買することは出来ません。(区分所有法第22条)
  
必ずセットです。
  
借入をした際の抵当権の設定もセットです。
別々に登記は出来ません。
  
相続発生した場合も、敷地利用権と専有部分を別々の相続人が所有者となることは出来ません。
  
そのため、マンションが大きな相続財産だった場合、敷地利用権と専有部分を別々に相続するのではなく、「共有」となります。
  
また、マンションの敷地利用権も条件を満たせば、当然に「小規模宅地等の特例」の適用が受けられます。
  
しかし、マンションは土地の比重は、戸建てよりもとても小さいですね。
そのため、土地の評価が減額できる「小規模宅地等の特例」による恩恵は、戸建てよりも少ないですね。
  
しかし、建物部分は固定資産税評価額で相続税を計算するため、時価よりも低くなり、現金を持つよりも相続財産が減りますよ。(相続対策になりますよ)
ということでしたね。
  
特にタワーマンションは、敷地利用権が少ないです。
ほとんどが建物。
更に都心の建物は価値が高いので、相続後に売却することも可能。
相続税を抑えて価値の高い不動産を買う。
ということでタワーマンションが人気なのでしたね。
  
しかし、場合によっては「租税回避」とされてしまう可能性もあるので、相続対策として行う場合は慎重に行いましょう。