相続人がいない場合

2015年6月27日 カテゴリ: 相続

皆さん、こんにちは。
相続・事業承継をサポートする大田区蒲田の松島税理士事務所です。
  
  
今後ますます増えてくるであろう「相続人が誰もいない場合」
  
その場合は最終的には国庫に帰属します。
  
しかし、何もしなくても良いわけではなく、まずは、家庭裁判所に「相続財産管理人の選任の申立」をしなければなりません。
  
  
「相続財産管理人の選任の申立」
      ↓
「官報に公告」 2か月間
      ↓
「債権者や遺言によって財産を受ける人は、申し出るよう催告」
「相続人がいれば相続財産管理人に申し出するよう公告」
      ↓
「公告期間中に申し出がなかった場合は、(相続人の不存在)が確定」
      ↓
「特別縁故者(内縁の妻など)がいれば、相続財産分与の請求をする」
      ↓
「特別縁故者へ分与しても財産が残った場合は、国庫に帰属」
  
   
相続人がいない方は、出来る限り、生前に遺言書を残しておきましょう。
そして、遺言書には全財産について記載しておくと良いでしょう。
一部の財産のみの記載だと、他の財産については、結局は上記の手続きが必要になってしまうからです。
 
  
  

  
<相続税法>
(遺贈により取得したものとみなす場合)
第四条  民法第九百五十八条の三第一項 (特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項 に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
  
  
<民法> 
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
  
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条  前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
  
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十三条  第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。
  
(相続財産の管理人の報告)
第九百五十四条  相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
  
(相続財産法人の不成立)
第九百五十五条  相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
  
(相続財産の管理人の代理権の消滅)
第九百五十六条  相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
   
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条  第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
  
(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条  前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
  
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二  前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
  
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三  前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
  
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条  前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。